家の解体費用の相場【2026年】木造・鉄骨・RC別の坪単価と、見積りで増える項目
結論: 木造30坪で93〜132万円、構造で坪単価が倍以上変わる
家の解体費用は「構造 × 延床面積(坪)× 坪単価」に、付帯工事と諸費用を足して決まります。
| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の総額目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 3.1〜4.4万円 | 93〜132万円 |
| 軽量鉄骨造 | 3.4〜4.7万円 | 102〜141万円 |
| 鉄骨造 | 3.4〜4.7万円(重量鉄骨は上振れ) | 102〜141万円〜 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 3.5〜8万円 | 105〜240万円 |
もう一つの公開データでは、木造2階建てで坪3万〜3.7万円(20〜100坪)、木造平屋で坪2.9〜3.9万円と、平屋のほうが坪単価は高めです。坪数が小さいほど坪単価は高くなる(重機の搬入・人件費など固定的な費用の比率が上がる)ので、10坪台の小さな家は坪4万円を超えることがあります。
坪数別の目安(木造)
| 延床面積 | 木造の目安 |
|---|---|
| 10坪 | 31〜44万円 |
| 20坪 | 62〜88万円 |
| 30坪 | 93〜132万円 |
| 40坪 | 124〜176万円 |
| 50坪 | 155〜220万円 |
| 60坪 | 186〜264万円 |
実際の解体事例
| 構造 | 延床 | 金額(税抜) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 木造平屋 | 15坪 | 70万円 | 約4.7万円 |
| 木造2階建て | 27.25坪 | 約91万円 | 約3.4万円 |
| 鉄骨造2階建て | 36.36坪 | 150万円 | 約4.1万円 |
| 木造2階建て | 42.89坪 | 約289万円 | 約6.7万円(付帯工事・条件で上振れ) |
| 木造2階建て | 55.36坪 | 218万円 | 約3.9万円 |
| 鉄骨造3階建て | 60坪 | 約509万円 | 約8.5万円 |
同じ木造2階建てでも坪3.4万円と6.7万円の事例があります。差は付帯工事・立地・地中埋設物などで、坪単価だけで判断せず、見積書の項目を見る必要があります。
見積書の内訳: 何にいくらかかっているか
解体費用の内訳の構成比は、おおよそ次のとおりです。
| 項目 | 構成比の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 建物の取り壊し費用 | 30〜40% | 重機・人件費・養生(防音・防塵シート) |
| 廃棄物の処理費用 | 30〜40% | 木材・コンクリート・金属・混合廃棄物の分別と処分。処分費は年々上昇 |
| 諸費用 | 20〜30% | 届出、近隣挨拶、重機の運搬、仮設トイレ・電気水道 |
| 業者の利益 | 10〜20% | — |
| 付帯工事 | 別途 | 下記 |
付帯工事(本体とは別に見積もられる)
| 付帯工事 | 単価の目安 |
|---|---|
| ブロック塀・フェンスの撤去 | 2,500円/㎡〜 |
| 庭木・植栽の撤去 | 12,000円/㎥〜 |
| コンクリート製の浄化槽の撤去 | 50,000円〜 |
| 物置・カーポートの撤去 | 20,000円〜(1件) |
| 土間コンクリート・駐車場の撤去 | 面積で変わる |
| 残置物(家具・家電・日用品)の処分 | 量で変わる。自分で処分すれば減らせる |
見積書に付帯工事が入っていないと、当日「別料金」になります。 敷地内にあるものを全部リストにして、どれを撤去するか・いくらかを見積りに含めてもらってください。
追加費用が出る2つのケース
地中埋設物
解体して掘ってみると、古い浄化槽・井戸・以前の建物の基礎・コンクリートガラ・杭が出てくることがあります。事前の調査では分からないことが多く、契約時に「地中埋設物が出た場合の単価と手順」を書面で決めておくのが対策です。何が出たかの写真と数量の記録を業者に求めてください。
アスベスト(石綿)
2006年以前に建てられた家は、屋根材・外壁材・内装材にアスベストを含む建材が使われている可能性があります。2022年4月から、一定規模以上の解体工事では事前調査の結果を都道府県等へ報告することが義務になり、含有建材の除去には専用の手順と費用がかかります。事前調査の費用と、含有していた場合の除去費用の目安を、見積り時に確認してください。
解体費用が高くなる・安くなる条件
| 高くなる | 安くなる |
|---|---|
| 道路が狭く重機が入らない(手壊し) | 重機が敷地に入り、前面道路が広い |
| 隣家との距離が近く養生に手間がかかる | 隣家との距離があり作業しやすい |
| RC造・鉄骨造・3階建て | 木造・平屋 |
| 地中埋設物・アスベスト | 残置物を自分で処分済み |
| 都市部(処分場が遠い・人件費が高い) | 閑散期(業者の予定に余裕がある時期) |
自治体の補助金
解体に対する全国一律の補助金はありません。自治体が独自に、次のような対象に補助する制度を設けています。
- 老朽危険家屋・特定空家等 — 倒壊の危険がある空き家の解体
- 耐震性不足の木造住宅 — 旧耐震基準(1981年5月以前)の住宅の除却
- 危険なブロック塀 — 通学路沿いなどの塀の撤去
補助率は工事費の一部(数分の一)で上限額があり、着工前の申請・年度の予算内・自治体が指定する条件が付きます。契約前に市区町村の建築・住宅担当課に確認してください。「補助金が使える」と訪問してくる業者の話は、自治体の窓口で裏を取ってから判断します。
解体した後の税金と手続き
固定資産税は上がる
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で、固定資産税の課税標準が200㎡までの部分は6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減されています。解体して更地にすると翌年からこの特例が外れ、土地の固定資産税が数倍になります。 売却や建て替えの時期と解体の時期を合わせるのが基本です。
一方で、管理されていない空き家が「特定空家等」に指定されると、建物があっても特例が外れます。「放置していれば税金が安いまま」ではなくなっている点に注意してください。
建物滅失登記
解体後1か月以内に、法務局へ建物滅失登記を申請します。業者が発行する取り壊し証明書と、業者の資格証明書などが必要です。土地家屋調査士に依頼すると4〜5万円前後、自分で申請すれば登録免許税はかからず、書類代と交通費だけで済みます。
建設リサイクル法の届出
延床面積80㎡以上の建物の解体は、工事の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。通常は解体業者が施主に代わって行いますが、届出義務者は施主です。見積りの諸費用に届出が含まれているか確認してください。
解体するか、建物付きで売るか
相続した空き家を解体するか迷っている場合、選択肢は3つです。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 解体して更地で売る | 建物が古く、買い手が土地を求める地域 | 解体費用と固定資産税の増加を売値で回収できるか |
| 建物付きのまま売る(古家付き土地) | 買い手が解体費用を織り込んで購入する | 売値は下がるが解体費用の負担がない |
| 解体して建て替え・活用 | 自分や家族が使う | 建て替えなら住宅ローンに解体費用を含められることがある |
不動産会社に「更地と古家付きのどちらが売りやすいか」を聞き、解体業者の見積りと並べて比較するのが現実的です。解体の見積りは2〜3社から取り、付帯工事・地中埋設物の条件・アスベスト調査の有無をそろえて比べてください。
関連ページ
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よくある質問
30坪の家の解体費用はいくらですか?
木造なら93〜132万円(坪3.1〜4.4万円)が目安です。鉄骨造は坪3.4〜4.7万円、RC造は坪3.5〜8万円で、同じ30坪でも構造で倍以上変わります。ブロック塀・庭木・浄化槽などの付帯工事と、残置物(家具・家電)の処分は別に見積もられます。
解体費用が見積りより高くなることはありますか?
地中埋設物(古い浄化槽・杭・以前の建物の基礎・ガラ)が出た場合と、アスベスト含有建材が見つかった場合に追加費用が出ます。事前に分からないことが多いので、追加が発生する条件と単価を契約前に書面で確認してください。
解体に補助金はありますか?
全国一律の制度はなく、自治体が老朽危険家屋・特定空家・耐震性不足の木造住宅などを対象に補助する制度があります。補助率や上限は自治体で異なり、着工前の申請が条件のことが多いです。お住まいの市区町村の建築・住宅担当課で確認してください。
家を解体すると固定資産税は上がりますか?
上がります。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税の課税標準が最大6分の1に軽減されていますが、解体して更地にすると特例が外れます。売却や建て替えの時期と解体の時期を合わせて考える必要があります。逆に、放置して「特定空家」に指定されると解体前でも特例が外れます。
解体した後に必要な手続きは?
建物滅失登記を、解体から1か月以内に法務局へ申請します(不動産登記法)。解体業者が発行する取り壊し証明書が必要です。土地家屋調査士に依頼すると4〜5万円程度、自分で申請すれば登録免許税はかかりません。
出典・参考
- クラッソーネ「家の解体費用はいくら?費用相場と戸建ての解体事例7選」(構造別坪単価・坪数別目安・事例・内訳比率)(www.crassone.jp/price)
- 解体無料見積ガイド「解体費用相場」(構造別・坪数別の坪単価・付帯工事単価)(www.kaitai-guide.net/costprice/)
- 国土交通省「建設リサイクル法」(床面積80㎡以上の解体工事は事前の届出が必要)